レイル自らを律し 税をもって 人を利する
RiSSLE Vol.040

1週間東京を離れて、オンラインで回す業務

2026.07.24

1. 律する税理士コラム(近況報告)

今週は所用で、1週間まるまる東京を離れていました。

東京を離れていても、ほぼオンラインで業務を回す仕組みができているので、直接面談以外は何とか業務をこなせているかなと思います。

スタッフとのやり取りはすべてSlackで行い、ファイルはGoogleドライブで共有、データベースはNotionで管理し、ルーティン業務はAIが自動的に処理します。郵便物の受け取りやスキャンなどは、事務所にいるスタッフが対応しています。

さらに、毎朝AIが私のGmailやGoogleカレンダー、Slackなどを読み込み、その日に私がすべきことを整理して指示してくれます。

いよいよ、AIがすべての業務を管理する時代が来るのかもしれません。そのとき、人間は何をするべきなのでしょうか。

多くの人がAIに依存していく中で、税理士はAIの出した答えを評価し、最終的な決断をするための後押しをする存在になるのでしょうか。

人間にしかできないことを必死で探すとともに、今後、AIの普及によってあらゆる業務がなくなると言われる中で、いち早くAIを使いこなし、AIに何ができて、何ができないのかを認識する。そして、それを既存の業務にいち早く導入していくことが大事なのかなと思っています。

その経験が、将来クライアントに対してAIの使い方の指導ーAIコンサルティングを提案する際の経験値にもなっていくでしょう。すでに先進的な人たちは、その方向に突き進んでいるようです。我々も出遅れないよう、必死で食らいついていかなければならないと思います。

この「AIコンサルティング」という業務は、税理士と非常に相性が良いような気がします。

税理士は、企業の数字を扱う仕事です。もちろん守秘義務を負っていますので、企業は安心して税理士に数字を渡します。一方で、「AIコンサルタント」と名乗る一見の相手に、会社の数字を簡単に渡すことは難しいと思います。

その点、税理士はもともと会社の数字にアクセスできる立場にあります。その立場にありながら、会計処理と税務処理だけをするのは、非常にもったいないことです。

もちろん、十分なセキュリティを確保することが前提ですが、会社の数値をAIによって効果的かつ効率的に活用し、経理業務の効率化に資する提案をする。そのために、税理士は最も近い位置にいるのではないかと思います。

税理士がAIコンサルティングを武器にすれば、無双できる可能性があります。

実際に、まだ試験的な段階ではありますが、クライアント向けの業務アプリを次々と作り、実績を積んでいるところです。これが軌道に乗れば、付加価値アップのための正式なサービスとして提案していこうと思っています。

「このような業務をAIで効率化できないか」といった疑問や課題がありましたら、お気軽にご相談ください。(無料キャンペーン中)

2. 利するニュース(財務・税務・AI)

財務・税務・AIなどの最新トレンドをピックアップします。

税理士が扱うメインテーマとしての税務と付随業務である財務、そして業務と密接に関わるAI・IT関連の情報について、知っておくべき情報を発信していきます。

2-1 スマホで行政手続きや契約の電子署名 法務省、21日から運用開始(日経)

法務省は21日から、商業登記電子証明書をスマートフォンで利用できる「商業登記リモート署名」の運用を開始します。

GビズIDと連携し、企業代表者は出張先や自宅からでも電子契約や行政手続きに署名可能となるそうです。

電子証明書方式があまりにも使いづらいのでまだまだハンコ文化がなくなりませんでしたが、いよいよGビズIDの活用拡大でハンコと決別できるのでしょうか。

GビズIDをまだ取得されていない会社は事前に取得しておくようにしましょう。

2-2 弥生、会計事務所向けAIエージェント「ZEXT AIエージェントβ版」を無償提供開始(PR times)

レガシー会計ソフト大手の弥生会計が、クロードAIとの連携を打ち出してきました。

既存の弥生会計ユーザーに対して、クラウド版の弥生会計XEXTを提案してきていますが、私の使用感としては恐ろしく使いづらいです。

悪いことは言わないのでそんなものに乗り換えず、この機にクラウド会計のツートップであるfreeeかマネーフォワードに切り替えるのをお勧めします。

他のレガシー会計ソフトも今後こぞってクラウドタイプにAIエージェント搭載機能を出してくるのでしょうが大体似たようなもので推して図るべし、あまり期待しない方が良さそうです。

3. 利するマッチング(商材・人材・M&A)

このコーナーの案件は、Webの掲示板にまとめています。最新の案件と成約・終了の状況は マッチング掲示板 をご覧ください。

4. 利する相談事例(Q&Aコーナー)

寄せられた相談事例を匿名で紹介し、解決のヒントを共有します。

このメールに対する質問や相談、叱咤激励などのご意見などは以下のフォームからお願いします。次回以降のこのメールにて答えられる範囲で回答いたします。

リスルメール質問箱

4-1 【注意喚起!】役員の重任登記、していますか

ー役員が同じでも、登記が必要になることがあります

株式会社の役員登記について、最後に確認したのはいつですか。

ある非公開会社で、定款により役員の任期を長く設定していたところ、役員の顔ぶれに変化がなかったため、任期満了時の重任手続を失念してしまった事例がありました。

その後、必要な登記を行いましたが、登記期限を過ぎていたことから、裁判所より数万円の過料の決定を受けることになりました。

ー「同じ人が続けるから登記不要」ではありません

公開会社でない株式会社、いわゆる非公開会社では、定款で定めることにより、取締役や監査役の任期を最長10年まで伸長できます。

しかし、任期を10年にしたからといって、その役職が自動的に更新されるわけではありません。

任期満了後も同じ人が役員を続ける場合には、株主総会などで再び選任したうえで、「重任」の変更登記を行う必要があります。株式会社の場合、原則として任期満了から2週間以内に登記をしなければなりません。

必要な登記を怠った場合、会社の代表者等が、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります。

ー10年任期には「忘れやすい」という弱点があります

任期を長くすれば、重任登記の回数や費用を減らせるという利点があります。

一方で、10年という期間は非常に長いため、次のようなことが起こりやすくなります。

  • 当時の担当者が退職している
  • 定款を変更したこと自体を忘れている
  • 役員が変わっていないため、登記が必要だと思わない
  • 株主総会議事録を作成していない
  • 税務申告を依頼している専門家の誰かが管理していると思い込む

特に注意したいのは、任期満了日が「定款を変更した日から、ちょうど10年後」とは限らないという点です。

実際の任期満了日は、役員を選任した日、会社の事業年度、定時株主総会の開催時期、定款の文言などによって決まります。法務省も、最長10年の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」と説明しています。

ー期限を過ぎてから登記しても、過料の可能性は残ります

「気づいた時点で登記すれば、それで終わり」とは限りません。

期限後に登記を済ませても、期限内に登記申請をしなかった事実は消えないため、後日、過料の通知が届く可能性があります。

また、裁判所は、会社の代表者は役員の選任義務や登記義務を自ら遵守すべき立場にあるため、登記を怠っていることを過料決定前に個別通知することはしていないと説明しています。

したがって、法務局や裁判所から事前に連絡が来ることを前提とした管理はできません。

ー今すぐ確認していただきたいこと

次の項目を確認してください。

□ 現在の定款に記載されている取締役・監査役の任期

□ 履歴事項全部証明書に記載されている役員の就任日・重任日

□ 過去の株主総会議事録に記載されている選任日

□ 会社の事業年度と定時株主総会の開催時期

□ 次回の任期満了予定日

□ 役員任期を管理する社内担当者

□ 登記について相談する司法書士

次回の任期満了日が分かったら、カレンダーに登録するだけでなく、1年前、6か月前、3か月前など、複数回の通知を設定しておくことをお勧めします。

ー12年間登記がない会社は、みなし解散にも注意

最後の登記から12年を経過した株式会社は、法務局による「休眠会社」の整理対象になります。

法務局からの公告・通知後、必要な登記や届出をしなければ、実際には営業を続けていても、解散したものとみなされ、職権で解散登記がされる可能性があります。

10年任期の会社は、重任登記を一度失念すると、12年間登記がない状態にも近づきやすいため、特に注意が必要です。

ー「誰かが管理しているはず」をなくしましょう

役員任期や商業登記については、税務申告とは別に管理する必要があります。

「社長が管理していると思っていた」

「経理担当者が管理していると思っていた」

「税理士が管理していると思っていた」

という状態が最も危険です。

責任回避ではありませんが、これは税理士が管理するものではなく、会社が管理するべきものです。

社内で管理責任者を決め、司法書士などの専門家への相談時期をあらかじめ明確にしておきましょう。

現在の役員任期が分からない場合は、定款、履歴事項全部証明書、過去の株主総会議事録をご用意のうえ、早めに司法書士へ確認しましょう。

必要に応じて司法書士をご紹介いたします。

ちなみに有限会社や合同会社にこの義務はありません、念のため。

5. 編集後記(食事、睡眠、運動など)

会社の経営数値と社長の健康数値。社長が管理すべき二大数値です。

自分自身の実践も含めて、短く共有していきます。

医師の指導のもと、数日間の健康プログラムに参加してきました。

健康志向で好奇心旺盛で変わり者?と言う共通点で集まった少人数のグループセッション形式で行いました。

参加者全員がビフォーアフターで変化を実感し、全員初対面ですが同じ共通項目のメンバーということもあり大いに話が盛り上がり、充実したプログラムとなりました。

頭がクリアになり、五感が研ぎ澄まされた感覚があります。

このプログラムは事前に数ヶ月前から食事を整え、体調も整えて望む必要がありました。

結果的に良好な結果を得ることができましたが、改めて食を整える大事さを実感しました。

引き続きストイックすぎない程度に、食事を律して整えていこうと思います。

それでは良い週末を。

SUBSCRIBE

リスルメールに登録する(週1・無料)

  • 配信内容:律する税理士コラム/利するニュース(財務・税務・AI)/利するマッチング/利する相談事例
  • 配信頻度:毎週金曜(週1回)
  • 配信停止:各メール末尾の「配信停止」からいつでも可能です
  • 配信者:株式会社レイルコンサルティング(監修:レイル税理士事務所)/送信元 rissle@raeil-net.com

確認メールのリンクを押す手続きは不要で、送信した時点で登録が完了します。同意の記録として、同意日時・登録元・この画面の同意文言の版(rissle-consent-v1)を配信システムに保存します。