相続税の調査と贈与税はワンセット
1. 律する税理士コラム(近況報告)
先週から引き続き相続税の税務調査の対応が続いています。
相続税の調査の過程においてかなりの頻度で贈与税が登場します。亡くなった人が生きているうちに財産をあげた場合にかかる税金が贈与税です。相続税と贈与税はワンセットと言えるでしょう。
財産を贈与する場合、年間110万円までは税金がかかりません。
110万円を超えて贈与すると、その金額に応じて税率がアップし課税されることになります。
贈与税の時効は6年(悪質な場合は7年)です。
今回のケースでは、被相続人(亡くなった人)が10年ほど前にAさんに贈与した金額が指摘されました。税務署は反面調査といい銀行の預金履歴を調べてきています。
贈与した当時はもちろん無申告。
Aさんは時効を主張しました。
ところが聞き取りをする過程で、被相続人が贈与をしたことについてAさんに伝えていましたが、定期預金の証書は被相続人がずっと管理しており、亡くなる1年ほど前(今から3年前)に証書をAさんに渡したことがわかりました。
ここでのポイントは贈与をしたときがいつかであり、贈与をすると伝えた10年前か、証書などの実態を渡した3年前のどちらとするかです。
これは過去の判例にもありますが、証書を渡したときが贈与をしたときとされます。
定期預金をAさん名義で作っても本人に伝えていなかったり、伝えていても証書などを渡さずに勝手に使えないようにしていれば、それは贈与をしたとみなされないということです。
相続税対策としてよく親が子の名義で定期預金を作ったりしますが、全て親が管理していればそれは贈与にならないので注意しましょう。
贈与税の最高税率は55%です。
加算税と延滞税がつくと6割を超えて税金として取られてしまいます。
今回は金額も大きかったので、銀行まで一緒について行き定期預金の解約からその場で納税する場面まで対応しました。
2. 利するニュース(財務・税務・AI)
財務・税務・AIなどの最新トレンドをピックアップします。
税理士が扱うメインテーマとしての税務と付随業務である財務、そして業務と密接に関わるAI・IT関連の情報について、知っておくべき情報を発信していきます。
2-1 無資格で社労士業務疑い、大阪 税理士、行政書士を逮捕(神戸新聞)
税理士が税務に付随して社労士業務を行なっていたということで逮捕された事件です。税理士が税務のついでに代行してあげたりすることはよくありますが今後は気をつけるべきですね。うちは提携する社労士に100%投げようと思います。社労士会が通報した模様ですが、税理士会の反応が気になりますね。年末調整は税理士業務なの今後社労士は年末調整するなとか言い出したり。
2-2 「IT導入補助金2025」「通常枠:5次締切」、「セキュリティ対策推進枠:5次締切」、「インボイス枠(インボイス対応類型):5次締切」、の補助事業者を採択しました(中小企業庁)
今回の採択率は44%。以前は6割を超えていましたが最近は辛めな感じのようです。
2-3 令和6事務年度 法人税等の申告(課税)事績の概要(国税庁)
令和6年度における法人税の申告件数は322万件、申告所得金額の総額は102兆3,381億円、申告税額の総額は18兆7,139億円で共に5年連続の増加となっています。また、申告所得金額と申告税額の総額は過去最高で、バブル期よりも上回っていることで驚きです。大企業を中心とした内部留保の影響でしょうか。
3. 利するマッチング(商材・人材・M&A)
このコーナーの案件は、Webの掲示板にまとめています。最新の案件と成約・終了の状況は マッチング掲示板 をご覧ください。
4. 利する相談事例(Q&Aコーナー)
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