事業復活支援金の申請が始まりました

事業復活支援金の申請が始まりました。
これは昨年から支給されている一時支援金と月次支援金の延長線上に位置づけられるものとみられており、給付対象や申請方法などはそれらに準ずるものとなっています。
また、登録確認機関による事前確認や、一時支援金や月次支援金で申請者情報などをマイページに登録した事業者はその情報をそのまま引き継いで申請することが可能で、改めて事前確認や登録をする必要はありません。
ではその概要について確認してみましょう。
事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した中小事業者の事業の継続・回復を支援することを目的として給付されるものです。
給付対象

地域・業種を問わず、新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した法人・個人事業者が対象で、個人のフリーランスも対象になります。
給付額

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上減少率に応じて、5ヶ月分(11~3月)の売上減少額を基準に算定した金額が給付されます。
具体的には、上記表の上限額を超えない範囲で基準期間の事業収入の合計から対象月の月間事業収入に5を掛けた金額を差し引いたものとします。
ここでいう対象月とは、対象期間(2021年11月~2022年3月)のいずれかの月であって、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が30%以上減少した月として、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月のことを言います。
給付要件
新型コロナウイルス感染症の影響により2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上が50%以上又は30%以上50%未満減少していること
申請書類
確定申告書、売上台帳、本人確認書類の写し、通帳の写し、その他中小企業庁が必要と認める書類となっています。
申請方法
電子申請を原則とし、必要に応じて申請サポート会場を設けて受付を実施しています。
事前確認
一時支援金や月次支援金と同様に、登録確認機関による事前確認が必要となっています。
一時支援金や月次支援金で既に事前確認を受けている事業者は改めて行う必要はなく、マイページから申請することが可能となっています。
登録確認機関には、認定支援機関や商工会議所、そのほか税理士、行政書士、中小企業診断士等の有資格者が含まれます。
レイルも多くのお問合せをいただいて迅速に対応しております。
お気軽にご相談ください。